我々は皆様の進むべきより良い未来への道しるべとなることが出来ればと考えております
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建設業を営もうとするものは「軽微な建設工事」のみを請け負う場合を除き、建設業の許可を受けなければなりません。
軽微な建設工事とは建設業法施行令の第一条の二にあります「請負代金(税込)が建築一式工事は1,500万円未満の工事又は延べ面積150㎡未満の木造住宅工事。それ以外の業種においては500万円未満。」です。
軽微な工事に該当するもの以外の工事を営もうとするときは都道府県知事又は国土交通大臣から建設業の許可を受けなければ施工してはならないということです。
しかし、許可されることが対消費者、対業界、対金融機関での強力な信用にリンクする建設業許可については数ある許可、認可の中で要件が厳しいものであると言わざるを得ません。
まずはご相談ください。
残念ですが現在日本は不況の真っただ中です。
先が見えない物価高やインフレの影響は計り知れません。
取引先が倒産し売掛金の回収が不可能になる場合や中には悪徳業者につかまりお金を回収できず多額の負債を抱えてしまう場合も想定できます。
ですが、もし取引先が市役所や都道府県などの役所の場合であれば請け負った工事の金額が「支払われない」ということはまず考えられません。
もちろん役所もお金が潤沢でない現状から工事自体の発注数は減っており受注しても個々の工事の利益率は下がってしまう場合もありますが、「確実な入金」が期待できます。
民間工事と回収不能リスクを避けるために、公共工事をバランスよく受注する事は、相乗効果で売り上げを上げる事にも繋がりますが、例えばまさに現状です。
不況等により民間の仕事が著しく減少した場合、役所から工事の受注を増やして体制を立て直すことが出来るのであれば、より安定した企業としての経営基盤を作り出せると思いませんか?
しかし、そのステージに上がり経営の柱とするには、非常に複雑で緻密なコンサルティングを必要とします。
当事務所は、経営事項審査から入札参加申請まで常に100社を超える企業のサポートを依頼されております。
まずはご相談ください。
産業廃棄物収集運搬業の考え方とは、排出元から排出された廃棄物について許可をうけた処分場まで運ぶという業務です。
排出元 → 収集運搬業者 → 許可を受けた処分場
ここで上記の図に建設業者に当てはめると、例えば今まで建っていた住宅を解体して、そこに新たに住宅を建てるという仕事があるとします。
その工事を元請で施工する場合ですが、解体した住宅の廃棄物を処分場まで運ぶことは元請による「自社運搬」となり、収集運搬業者と排出元が同じ業者となる場合は産業廃棄物収集運搬業の許可は必要ありません。
元請業者(排出元) → 下請け業者(収集運搬業者) → 許可を受けた処分場
しかし、もしその現場に下請け業者として入った場合は、排出元が元請となり、例え解体工事を元請と一緒に行っていたとしても下請け業者が廃棄物を収集、運搬するには産業廃棄物収集運搬業の許可が必要となります。
これに違反すると無許可での営業とされ五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金、又はその両方が科せられます。
もちろん下請け業者として現場に入った場合運ばなければ良いのですが、元請業者等に「許可が無くて出来ないならば他の下請けに頼むから」と工事の取引そのものをうち切られてしまうお話を伺います。
せっかくのビジネスチャンスと元請との信頼を失わない為にも、建設業者の皆様は産業廃棄物の収集運搬業が出来る必要があると思いませんか?
まずはご相談ください。
相続は人が亡くなると同時に始まり、相続人は亡くなった人(被相続人)の一切の財産上の権利義務を引き継ぐことになります。
つまり相続財産には、不動産や預貯金などのプラスの財産のみならず、借金などの債務や損害賠償責任などのマイナスの財産も含まれます。
相続人となる者の範囲と順位は民法で決まっており、これを法定相続人といいます。
子(第1順位)がいる場合には配偶者と子が相続し、第2、第3順位の相続人は相続しません。(配偶者1/2、子1/2)
子がいない場合は配偶者と直系尊属(第2順位)が相続し、兄弟姉妹(第3順位)は相続しません。(配偶者2/3、直系尊属1/3)
第1、第2順位いずれもいない場合のみ、配偶者と兄弟姉妹が相続します。(配偶者3/4、兄弟姉妹1/4)
どの組み合わせになるかによって、相続分の割合が変わってきます。
必ず全ての遺産を相続しなければいけないわけではなく、財産を調査した結果マイナスのほうが多い場合には、相続放棄や限定承認といった手続があります。しかし、この手続は相続の開始を知った時から3ヶ月以内にしなければならず、限定承認は相続人全員でしなければなりません。
これらの手続を何もせずに期間が経過した場合、あるいは財産の一部を処分してしまった場合などは、単純承認となり、全ての財産を相続することとなります。
このように、相続手続には様々なものがあり、その大半は専門家に依頼したほうがスムーズに行くものです。
行政書士は書類作成の専門家として、「遺産分割協議書」などを作成することができ、そのための調査を行うことができます。
財産に不動産が含まれる場合や、相続税申告が必要な場合は、司法書士や税理士など各専門士業と提携して業務を行いますので、相続手続でお困りの方は、お気軽にご相談下さい。
近年、遺言をする人が増えています。遺言は遺族に向けて最後に示す意思表示であり、それによって被相続人の意思が実現され、遺産相続の紛争予防にも有効です。
遺言のメリット
・事前の調査に基づいて、相続開始後の様々な対策を立てることができる。
・お世話になった人や認知していない子など、相続人でない者に対しての遺贈が可能になる。
・相続人に行方不明者がいた場合、遺産分割協議が困難になってしまうが、遺言があれば全員の署名押印が不要になり、こうした場合に対処できる。
・夫婦に子、直系尊属がいない場合、配偶者は兄弟姉妹と遺産分割協議をしなければならないが、遺言によって配偶者にすべての財産を相続させることもできる。 など
以上に挙げただけでも、遺言の活用法がいろいろあることがお分かりいただけると思います。
よく「うちにはそんなに財産がないし・・・」「うちは家族みんな仲がいいからモメないし・・・」という声を聞きますが、遺言の有効性は遺産争いを防ぐことだけではないのです。
遺言は民法で規定されている形式に従って作成されることで法律上の効力が生じます。
せっかく遺言をしても要件を欠いていると無効になってしまいますので、確実に意図を実現するためも、専門家に相談して作成する事をお勧めします。
当事務所では、起業支援プランとして当事務所の法人設立に関する手数料を無料で行わせて頂きます!
例えば・・・株式会社の場合
A.ご自身で設立される場合
設立費用 登録免許税 15万円(資本金2,350万円まで)
定款認証費用 5万円(資本金300万円以上の場合) + 2,000円
定款認証用印紙代 40,000円
登記印紙代 600円(謄本1通600円)
計242,600円
B.当事務所に起業支援プランでご依頼頂いた場合
設立費用 登録免許税 15万円(資本金2,350万円まで)
定款認証費用 5万円(資本金300万円以上の場合) + 2,000円
定款認証用印紙代 0円 ※当事務所では電子定款を採用しているため定款認証に係る印紙代4万円がかかりません!
登記印紙代 600円(謄本600円)
当事務所報酬額 0円
司法書士報酬額 16,500円(消費税10%込)~(登記申請は司法書士に委託します。)
計219,100円 なんと司法書士の手数料を含めても23,500円もお得です!
※上記報酬額に印鑑作成料金は含まれておりません。
※当事務所、又は当事務所内に併設する社会保険労務士事務所と3年以上の顧問契約を頂くことが条件です。
しかも専門家チームが会社の綿密な設計、ご商売をされるにあたり円滑に営業許可など取得できるようにサポートし、その後についてのアドバイスなど多角的に支援することが出来ます。
まずは、ご相談ください。
一般的に労働保険とは、雇用保険と労災保険(労働者災害補償保険)を指します。
労災保険については、労働者を1名でも雇用した場合必須となり、雇用保険については働き方によりますが該当する場合加入の必要がある公的保険制度となります。
労働者災害補償保険はその名の通り「労働者」の「災害」を「補償」する保険制度ですので、事業主や役員の方は原則加入できません。
つまり、事業主や役員の方は労働者と同じ業務中に、労災事故を起こし、ケガや病気(業務に起因するもの)となってしまった場合には、労災保険の補償は受けられないということになります。
建設業であれば、下請事業者が労災事故を起こした場合には労災保険は元請事業者のものを使用して処理しますが、もしもその元請の現場で事故を起こしてケガなどしてしまったのが、下請事業者の役員や事業主だった場合、労災保険が使用できず大変なことになります。
当事務所では、労働保険事務組合を併設しておりますので、組合に加入いただくことが条件となりますが、役員や事業主が「特別に」労災保険に「加入」できる特別加入手続きを行う事ができます。
多くの元請事業者が「下請けの役員や事業主が、現場作業するなら特別加入じゃないと現場に入れない」としており、そもそも特別加入手続きがされていることが契約の条件になっている場合も多いと伺います。
役員や事業主の方が現場に行かれる可能性がある業者様は特別加入手続きの必要があると思いませんか?
まずはご相談ください。
健康保険・厚生年金は、法人事業者又は5人以上雇用する個人事業主の場合、強制適用となる保険です。
年々保険料が上がり続けるなど、確かに保険料は高く、老後の保障となる老齢年金はいくらもらえるかわからない上に、不確実なものとなってしまっています。
年金に関しては、かけた分だけもらえる積立方式から、インフレがトリガーとなったと言われていますが、若い世代が受給世代を支える世代間扶養となる賦課方式に移行した時点で、少子高齢化の日本では無理がくるのは明白ですが、老齢年金ではなく傷病手当金や障害年金の引き当てとしてみた場合、これらの保険制度は非常に優秀な制度となります。
健康保険・厚生年金の制度については、保険料をはじめ色々問題はあるかと思います。
しかしこれらの保険は、建設業や運送業などの基幹産業について許認可の必須条件となっており、若い労働者を採用しようとする場合でも、未加入事業者ではいくら求人をかけても若い労働力は応募してきません。
技能実習生などの外国人労働者を採用するためにも、必須となります。
労働者を雇用し事業を継続させるためには、もちろんこれ以外にも、労働環境について様々な構築をしていかなければいけませんが、当事務所では、これらを包括してサポートさせて頂いております。
まずはご相談ください。
氏名 | 江川 知彦 |
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登録番号 | 千葉県行政書士会所属 登録番号:第08100644号 |
千葉県社会保険労務士会所属 登録番号:第12160056号 |
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得意分野 | 建設業許可申請・経営事項審査・入札参加申請・産業廃棄物収集運搬業・宅地建物取引業・建築士事務所登録・法人設立・労務コンサルティング |
まずは、行政書士法人/社会保険労務士 江川事務所のホームページにアクセス頂き有難うございます。
当事務所は、私の祖父にあたる故江川武夫氏が昭和48年6月20日に愛知県名古屋市にて創業した江川行政書士事務所が前身となっており、私で三代目となります当事務所の業務歴は50年を超えております。
行政書士業務に関しては、取扱件数でいえば併せて100,000件超の許認可申請や届出、法人設立等の実績とノウハウがございますので、基本的な許認可から複雑なもの、会社の新設分割や合併などに係る特殊なものまで対応可能です。
又、お取引頂いたお客様は、申請後もコンプライアンスチェックを加えた経営及び、対行政コンサルティングで事業運営をサポートさせて頂いております。
労務については、単なる公的保険取り扱いに限らず、コンプライアンスに沿った運営、採用や幹部候補生の育成、快適な職場環境となるため等のコンサルティングを含めてサポートさせて頂いております。
当事務所の企業理念は「 Consultant & Concierge 」としており、お客様にとってのコンサルタントであることはもちろん、業務の垣根をこえて、お客様にまず1番にご相談を頂くコンシェルジュでありたいと考えております。
ご相談いただいた案件は全力でサポートさせて頂きます。
また当事務所で取り扱いができない税理士業務、司法書士業務及び弁護士業務などは提携士業へのご紹介や連携を図る事ができます。
そして我々は、皆様の進むべきより良い未来への道しるべとなることが出来ればと考えております。
まずはご相談ください。社員一同お待ちしております。
行政書士法人/社会保険労務士江川事務所 | |
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代表 社員 | 江川 知彦 |
社員数 | 10名 |
住所 | 〒286-0048 千葉県成田市公津の杜3丁目6番地4 公津タウンビル3F |
電話番号 | 0476-36-7220 |
営業時間 | 午前9時から午後5時30分 |
定休日 | 土曜日曜祝日/事務所指定休日 |
個人情報取扱 | 個人情報の取扱いについて |
沿革 | |
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昭和48年6月20日 | 江川行政書士事務所 創業 愛知県名古屋市瑞穂区雁道町6丁目12番地 |
昭和48年10月12日 | 江川行政書士事務所 移転 千葉県佐倉市山崎373番地 |
昭和61年3月31日 | 労働保険事務組合 千葉県中小企業労働保険協会 同所に併設 |
平成23年4月1日 | 行政書士法人江川事務所 設立 代表 江川知彦 主たる営業所の所在地 千葉県佐倉市山崎373番地 |
平成24年10月25日 | 行政書士法人江川事務所 移転 千葉県成田市公津の杜3丁目6番地4 公津タウンビル3F |
平成28年12月1日 | 社会保険労務士江川事務所 同所に併設 代表 江川知彦 |